2月例会「公益法人制度改革セミナー」
- 担当:事務局
- 開催日時:2012年2月23日 木曜日
- 開催場所:やはらぎ会館
今回の例会では「公益法人制度改革」についての勉強会を行いました。
従来からある公益法人は特例民法法人とし、2008年12月1日の法律施行日から5年以内(2013年11月30日まで)に新制度に移行しなければなりません。それが出来なければ、解散することとなります。
セミナーは2部構成で岡田専務理事を講師として行いました。
1部では制度面や移行に向けて決めなければならないこと、変更が必要なものなどを学びました。
2部では特に重要な個所についての説明、考えられる問題点とその対応について意見を求め話し合いを行いました。
法人格の移行に向けての作業自体はとても煩雑なものではありますが、今後もこのような勉強会を開き、メンバー間での問題意識の共有や方向性に関して全員で考え、決定していきたいと思います。
公益法人制度改革とは・・・
公益法人とは、宗教や慈善、学術、技芸などの公益(広く社会の役に立つこと)を行う法人として、約115年前、明治29年に制度がスタートしました。
100年以上、公益法人制度の抜本的な改革は行われず、世の中の変化とのズレも大きくなっており、そこで2008年12月に「新公益法人制度」が施行されました。
これは民間による非営利の活動を活発にし、民(みん)による公益を増進するとともに、官庁ごとに法人の設立・運営にばらつきがあったことなど、問題の解決を目的としています。